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貸金業法の総量規制を徹底的に解説!

消費者金融カードローンの、銀行のカードローンも、どちらも使途自由のカードローンです。

消費者金融のカードローンでお金を借りても銀行のカードローンでお金を借りても同じことだろう、と思った人も多いのではないでしょうか。

たしかにカードローンの性質ではどちらも同じですが、制限を加えている法律はまったく異なっています。

貸金業法、この法律こそが消費者金融と銀行のカードローンを完全に分断している正体になります。

この記事では、貸金業法の総量規制について知っておくべき情報を徹底的に解説します。

そもそも貸金業法とはどういった法律なの?

平成22年6月18日に完全施工された貸金業法は、債権者の消費者金融・信販会社と利用者に対して様々な制限を加えました。

制限を加えていなかった時代は、多重債務者や借金に苦しむ人が少なくありませんでしたが、貸金業法の総量規制施工後は借金苦になる人は大幅に減りました。

一方、消費者金融・信販会社は苦しい時代を迎え倒産したケースもありますし、利用者側もいざというときに借りられないという状況に追い込まれたケースもあります。

したがって、貸金業法は優れた面と劣った面の両方の性質がありますが、まずは総量規制の特徴について以下に記しておきましょう。

・借入総額は年収の1/3までの総量規制
・専業主婦は配偶者の同意が必要
・一定金額以上の借入で収入証明書類の提出義務化
・個人事業主は決算書等の書類提出義務化
・個人の信用情報を登録化
・上限金利は20%以下

借入総額は年収の1/3までの総量規制

貸金業法の最大の特徴は、借入総額を年収の1/3までに制限した総量規制になります。 ※年収とは、競馬などギャンブルで得たお金は含みません。

例:年収300万円の人は100万円までしか借入できない。

貸金業法の総量規制は、消費者金融・信販会社に対して制限を加えていますが、銀行に対しては制限を加えていないため、銀行のカードローンでは年収の1/3以上の借入ができる可能性はあります。

貸金業法の総量規制は、消費者金融・信販会社の全社で借りた総額になりますので、年収300万円の人がA社で100万円の融資を受けている場合、すでに総量規制の規制限度額に達しているため、他社貸金業者のB社やC社でお金を借りることはできません。
※信販会社のクレジットカードキャッシング枠は総量規制の対象ですが、ショッピング枠は関係ありません。

また貸金業法の総量規制を越えた融資は貸金業者に対して禁じていますが、利用者が年収の1/3以上の融資を受けている状態でも刑罰・罰則は課せられません。

専業主婦は配偶者の同意が必要

消費者金融では、専業主婦の人は自身で収入を得ていないため、貸金業法の総量規制に抵触しますので、基本的にお金を借りることができません。

ただし、貸金業法では専業主婦に対する救済措置として、配偶者の同意書を提出すれば消費者金融・信販会社でお金を借りることを認めています。

この制度は、「配偶者貸付制度」と呼びますが、実際に利用できる消費者金融は一部の中小消費者金融で、大手消費者金融は対応していません。

また、配偶者の同意書だけでなく収入証明書類の提出も求められ、しかも限度額は30万円程度までと制限していますので、正直のところメリットは少ないでしょう。

貸金業法の総量規制対象外の銀行のカードローンを利用すれば、専業主婦でも配偶者の同意書などは必要ないため、そちらのほうが手っ取り早いともいえます。

一定金額以上の借入で収入証明書類の提出義務化

借入限度額に応じて収入証明書類の提出が義務化されています。
・借入限度額50万円以上になる場合
・他社含め借入限度額100万円以上になる場合

上記に示した金額以上のお金を借りる場合は、収入証明書類の提出が求められ、提出できない人は審査に通ることはありません。

個人事業主は決算書等の書類提出義務化

貸金業者が総量規制を超える金額を個人事業主に貸付する場合は、事業計画書・収支計画書などを要求し、返済能力の有無を確認しなければなりません。

個人の信用情報を登録化

消費者金融・信販会社の利用者は、指定信用情報機関に信用情報が記録されています。
<指定信用情報機関>
(株)日本信用情報機構(JICC)
(株)CIC(シー・アイ・シー)

指定信用情報機関は、勤務先情報・貸付額情報・延滞情報・債務整理情報など幅広い信用情報を取り扱っています。

利用者側は、指定信用情報機関に延滞情報・債務整理情報などの記録があれば、審査に通りづらいデメリットがあります。

一方の貸金業者側は、指定信用情報機関にかならず情報開示請求を行って、他社借入残高などを調べ過剰に融資しないように注意しなければなりません。

上限金利は20%以下

貸金業者は上限金利を20%以下に抑えなければなりません。

大半の消費者金融・信販会社では、上限金利18.0%・遅延損害金20.0%を提示しているところが多いです。

また、上限金利20%以上で貸付した貸金業者は、出資法違反で刑事罰が課せられます。

貸金業法の総量規制にも例外・除外がある!

貸金業法の総量規制に抵触しない方法は、銀行のカードローンを利用することが最もカンタンですが、実は例外や除外を定めています。
【除外の要件】 ・不動産購入または不動産に改良のための貸付け(そのためのつなぎ融資を含む)
・自動車購入時の自動車担保貸付け
・高額療養費の貸付け
・有価証券担保貸付け
・不動産担保貸付け
・売却予定不動産の売却代金により返済できる貸付け
・手形(融通手形を除く)の割引
・金融商品取引業者が行う500万円超の貸付け
・貸金業者を債権者とする金銭貸借契約の媒介
(施行規則第10条の21第1項各号)

貸金業法の【除外の要件】では、総量規制対象外の貸付になります。自動車・不動産のローンの借入額は総量規制に関係ないということです。

また、日本学生支援機構の奨学金も総量規制に含みません。

【例外の要件】 ・顧客に一方的有利となる借換え
・緊急の医療費の貸付け
・社会通念上緊急に必要と認められる費用を支払うための資金の貸付け
・配偶者と併せた年収の3分の1以下の貸付け
・個人事業者に対する貸付け
・預金取扱金融機関からの貸付けを受けるまでの「つなぎ資金」に係る貸付け
(施行規則第10条の23第1項各号)

貸金業法の【例外の要件】の中で一例を挙げれば、消費者金融の提供している「おまとめローン」「借り換えローン」は、「顧客に一方的有利となる借換え」になりますので、年収の1/3以上の借入をしてもかまいません。

また、「緊急の医療費の貸付け」では、総量規制に達している状態でも緊急の医療費であれば例外的に借入を認められる場合があります。

貸金業法の総量規制を徹底的に解説!まとめ

以上に説明してきました通り、貸金業法の総量規制は消費者金融・信販会社に制限を加えた法律になります。

貸金業法の総量規制は、消費者金融・信販会社に年収の1/3以上の融資を禁じていますので、以上の借入を希望している人は銀行のカードローンを検討するべきでしょう。

また、貸金業法の総量規制は例外や除外の要件を設けており、自動車・不動産ローンは総量規制が関係ありませんし、おまとめローンや借り換えローンでは総量規制以上の融資を受けることが可能になります。

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