差し押さえは、裁判や公正証書による強制執行です。簡単に言えば、お給料や不動産などの財産を借金返済などのために取られてしまうシステム、ということになります。
差し押さえは執行されてしまうと自分たちの生活に大きな問題を引き起こすため、どうやって進められるかの流れを理解して、その前兆がある時には適切に対処する必要があります。
差し押さえの前兆までの流れ
差し押さえはいきなり始まるわけではありません。また、借金をしていても、誠実に支払いに応じている人に差し押さえをすることもありません。差し押さえになってしまうのは、借金返済をせずに不誠実な対応をしている人です。まずは、差し押さえになりそうな対応から、差し押さえの前兆までの流れを見ていきます。借金の返済をせずに2ヶ月以上経過
カードローンなどの借金を負った人が2ヶ月以上の延滞をして、その間連絡をせずにいると業者は差し押さえの方向で動き出すことが多くなります。借金の返済は、大体1週間までの停滞であればほとんどの業者が待ってくれるものです。(催促や遅延損害金の加算はされますが)カードローン返済の遅れが3ヶ月目に入ると、信用情報機関に対して報告が行われ、その人の情報に「延滞」のマークが付きます。ただし、たびたび遅れがある人の場合には1~2ヶ月目でも要注意人物になり、ブラック情報に載ることもあります。そして、同時に裁判所に対する差し押さえの申立の準備に入ります。
基本的に2ヶ月以上無視したら危険
差し押さえを行うのは、返済ができないだけでなく連絡もつながらず、返済の意思すら見せない時です。そのため、基本的には2ヶ月以上電話にも応じず、手紙なども無視していると、「そろそろ危険」となります。また、何度も「支払う」という約束を交わしたのに実際には支払ったことがない、と言う人も注意が必要です。書面での請求も増えて、その内容も重々しくなってくることも差し押さえて続き開始の前兆です。最終的に届く可能性のある「差押予告通知」は、裁判を起こして差し押さえるという最終通告となります。
差し押さえまでの流れ
前兆を無視し続けて借金返済を放置しておくと、今度は裁判所から連絡が来ます。業者が裁判所に申立を行ったことを知らせるものです。もしくは「仮執行宣言付支払督促」という書面が届くことがあります。いずれの場合にも返済を拒み続ければ、最終的には差し押さえが行われます。訴訟の場合
訴訟の場合には、出廷したり答弁書を提出することも出来ますが、自分で対応するのは難しいかも知れません。ただし、無視するとそのまま業者側の言い分が通り、差し押さえとなる可能性が高くなります。弁護士に相談するなどの対策が必要です。「仮執行宣言付支払督促」の場合
こちらも同様ですが、届いてから2週間以内には第一のアクションを起こす必要があります。こちらの対応が遅れるとすぐに強制執行(差し押さえ)に移る可能性があるためです。差し押さえられる財産、資産とそれぞれの流れ
差し押さえは、その人の持っている預貯金や不動産、動産など、さまざまなものに及びますが、全て差し押さえられて返済に充てられるわけではありません。その人が生活していくのに問題がない範囲で差し押さえられます。給料・預金等の差し押さえの流れ
給料・銀行預金などの第三者を通す差し押さえは、まずその第三者に対して連絡が入ります。つまり、お給料であれば会社に連絡が入るということです。具体的には、裁判所から差押命令書というものが送られてきます。会社はその人にお給料を渡す前に、差し押さえの金額を計算したり、法務局に預けたりします。そういった手続きを行うため、会社のお給料を支払う部署や上司などには知られてしまうことは必至となるでしょう。給料では、基本的に差し押さえできるのは手取り額の4分の1までとなっています。高額のお給料の場合には基準に従ってそれ以上押さえられることもありますが、生活するのに最低限のお金として33万円は残してもらえることになっています。また、反対に支給額が少なくて、4分の1でも押さえられたら生活できない人は、金額変更の申立をすることが可能です。
ただし、お給料の差し押さえは借金問題が片付くまで続きます。また、役員報酬など、差し押さえの金額に制限がないものもあります。
銀行預貯金などは当該の金融機関に連絡が入り、口座を差し押さえます。金額に制限がないため、現在ある残高を全て差し押さえられることもあります。
不動産・動産などの差し押さえ
不動産・動産の差し押さえは、競売にかけられて金銭に換えることで実行される可能性が高くなります。マイホームが差し押さえられ、売れてしまえば、立ち退かなければいけません。動産は、高級品については差し押さえられる可能性はありますが、処分が預貯金や給料、不動産などに比べて面倒で価値も下がることが多いため、高価なもの以外あまり行われることはありません。また、生活必需品は差し押さえることができません。